年末調整に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-11-11

Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。なお、年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合は、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をしなければならない方についても、給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、その時点の現況で判断することになります。なお、年末調整後その年の12月31日までの間に扶養親族等の人数に異動があった場合は、年末調整のやり直しができます

Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。


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