不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2016-11-14
法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。ただし、法人に対する支払は権利金や更新料等のみ対象となり家質や質借料は不要です(家質等の支払先が管理会社でも貸主が個人であれば提出が必要)。
28年以後の支払に係る支払調書から、支払先のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりましたので、貨主からマイナンバ一を取得することになります。なお、マイナンバ一の提供を拒否され記載できない場合でも、税務署が受理しないことはありません。
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