貸倒損失として損金に計上できるケース

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-08-31

貸倒損失として損金に計上できるケース

 取引先の倒産などによって売掛金などの債権が回収不能となってしまった場合は、税務上、貸倒損失として損金に算入できますが、貸倒損失を計上できるケースは限られています。

貸倒損失として認められるには、

①法的手続きや債権者集会の協議などで債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)、

②債務者の資産状況、支払能力等から全額回収できないことが明らかになった場合(事実上の貸倒れ)、

③売掛債権について、継続的な取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上経過した場合など(形式上の貸倒れ)、

いずれかに該当する必要があり、回収不能に至った証拠書類などを残すことが重要です。


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