相続土地国庫帰属制度の創設

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-08-12

相続土地国庫帰属制度の創設

 相続等された土地が利用されずに放置されることで、将来的に所有者不明土地となることを予防するため「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日に施行されます。

◆施行前の相続等で取得した土地も対象

 相続土地国庫帰属制度は、相続等により土地を取得した相続人が法務大臣の承認を受けることで、その土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。

 相続や還贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請することができますが、相続等以外 (売買等)によって土地を取得した方などは原則として対象外となります。

 また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請することで利用でさます。

 なお、施行日(令和5年4月27日)より前の相続等によって取得した土地についても対象となるため、数十年前に相続した土地でも本制度を利用することができます。

◆制度の対象となる土地は

 本制度は、農地や森林であっても対象となりますが、法務大臣に主地を国庫に属させることについて承認を受ける必要があり、その土地が通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地(*建物等がある、*主壌汚染や埋設物がある、*一定の崖がある、*担保権などが設定されている、など)に該当する場合は認められません。

 なお、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。


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