副業に係る所得の判定基準を示す改正案

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-08-22

副業に係る所得の判定基準を示す改正案

 国税庁が現在、意見募集(パプコメ)を実施している所得税基本通達の改正案では、雑所得の範囲を明確にして、給与所得者等の副業に係る所得について「事業所得」と「業務に係る雑所得」の判定基準などを示しています。

 改正案によると、事業所得と業務に係る雑所得の判定について「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するが、主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円以下の場合は、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」としています。
(令和4年分以後の所得税について適用予定)。


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