災害で会社の資産が損害を受けた場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-08-10

災害で会社の資産が損害を受けた場合は

 今月3日からの大雨により山形県、新潟県、石川県、福井県の12市8町1村に災害救助法が適用され、災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの被災中出企業対策が実施されます。

 災害により会社の資産が損害を受けた場合、商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。

 また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は主砂崩れの防止などに支出した費用も修繕費として損金になります。


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