亡くなった方の確定申告(準確定申告)は
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2018-03-23
29年分の所得税の確定申告が3月15日に申告期限を迎えましたが、亡くなった方に関する確定申告は期限等が異なります。
◆準確定申告は相続開始から4力月以内◆
所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっていますが、申告をする必要がある方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告書の提出や納税の手続きを行うことになります。
この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4力月以内に申告・納税をします(申告書は被相続人の納税地の税務署長に提出)。
なお、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。
◆準確定申告が必要となる方は◆
準確定申告は、亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、被相続人が確定申告をしなければいけない方(*給与収入が2干万円超、*給与所得以外の所得が20万円超、*公的年金等の収入が400万円超、*事業所得がある方など)に該当する場合、申告が必要となります。
また、準確定申告が不要でも、被相続人が高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは申告をすることで還付が受けられます。
なお、医療費控除や生命保険料控除等の対象となるのは、亡くなる日までに被相続人が支払った分となります
←「小規模企業等に対する特許料等の軽減措置」前の記事へ
次の記事へ「30年度の固定資産税の縦覧・閲覧について」→