住宅取得した場合のローン減税と給付金

2018-03-02

◆10年間で最大400万円を税額控除◆
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得又は増改築等のために返済期間10年以上の住宅ロ一ンを利用した場合に10年間、各年末のロ-ン残高の1.0%を所得税額から控除する制度です。

同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、控除の対象となる借入額の上限が4千万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)に引上げられており、各年の控除限度額は40万円(同50万円)となっています。

また、住宅ローン減税による控除額を所得税額から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除することができます(年13.65万円が上限)。

なお、中古住宅を個人間売買により取得した場合は消費税が非課税となるため、拡充前の控除限度額 (控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限) が適用されます。

◆一定収入以下の方には「すまい給付金」◆
すまい給付金は、住宅取得者で収入が一定以下の 方に対して給付を行う制度です。

給付額は都道府県民税の所得割額に応じて定められており、消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方を对象に10〜30万円となります。また、消費税率10%時は17.26万円以下(同775万円以下)の方が対象となり10〜50万円が給付されます。

なお、不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、給付基礎頟に持分割合を乗じた額がそれぞれの給付額となります。


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