2014年4月のチェックポイン

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-04-01

※消費税率アップに伴い、経理事務等が正確・迅速に処理できるようルールを明確にします。
 
※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない従業員は「給与所得者移動届出書」を4月15日(火)までに市町村に提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった従業員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※振替納税をご利用の方、所得税は4月22日(火)、個人消費税は24日(木)が振替日です。


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