サンデー毎日(2014年4月20日号)にコメント掲載(要介護者の障害者控除)
カテゴリー: 事務所からのお知らせ
2014-04-10
概要
サンデー毎日(2014年4月20日号)で高齢者の親族がいる場合の障害者控除や、介護に関する費用についての医療費控除についても説明させて頂きました。
・障害者控除について
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。ここでいう障害者というのは、身体障害者手帳等の交付を受けている方だけでなく、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方についても控除の対象となります。ここで市町村長の認定とは、高齢者控除対象認定書を発行をしてもらうことで、基準は市区町村によって異なります。要介護認定をもらっている人であれば、高齢者控除対象認定書を発行してもらうことができますが、は市区町村(東京・神奈川・千葉・埼玉)ごとに違いがあります。
←「4月の給与計算をする前に確認を」前の記事へ
次の記事へ「26年度改正による給与所得控除の見直し」→