26年度改正による給与所得控除の見直し
カテゴリー: 改正論点
2014-04-11
給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となります。
給与所得控除額は、給与収入に応じて定められていますが、25年から給与収入が1500万円を超える場合の控除額には245万円の上限が設けられました。
26年度税制改正では、給与所得控除のさらなる見直しが行われ、28年から次のように控除額の上限が引下げられます。
*28年は給与収入が1200万円を超える場合、控除額の上限が320万円になります。
*29年以降は給与収入が1000万円を超える場合、控除額の上限が220万円になります。
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