インボイス開始後の免税事業者からの仕入

カテゴリー: その他 
2023-08-09

インボイス開始後の免税事業者からの仕入

 本年10月からインボイス制度が始まりますが、インボイス発行事業者として登録していない免税事業者等からの課税仕入れであっても、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合(令和5年10月~8年9月は80%、8年10月~11年9月は50 %)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
 
 この経過措置の適用を受けるためには帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、帳簿には通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載(例えば「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など)が必要となります。


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