賃金のデジタル払いに関する改正省令

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-12-05

賃金のデジタル払いに関する改正省令

 賃金の支払方法は労働基準法により、現金のほか、労働者の同意を得た場合に銀行口座への振込み等によることができることとされています。
 
 厚労省は、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、賃金の支払方法に係る新たな選択肢として、労働者の同意を得た場合に厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のロ座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い) を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公市し、令和5年4月1日から施行します。


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