令和5年4月から免税購入対象者を限定

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-12-16

令和5年4月から免税購入対象者を限定

 外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)制度について、令和5年4月から免税購入できる対象者の範囲が見直されます。

 外国籍を有する非居住者については、「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限定されます。
 
 また、日本国籍を有する非居住者については、国外に引き続き2年以上住所又は居所があることを在留証明又は戸籍の附票のし(最後に入国した日から起算して6ヵ月前の日以後に作成されたもの)により確認された者に限られます。


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