一定の財産を保有する方は調書の提出を
カテゴリー: 会計トピックス
2022-12-28
一定の財産を保有する方は調書の提出を
その年の12月末時点で5千万円超の国外財産を保有している方は「国外財産調書」、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、12月末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する方は「財産債務調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出する必要があります。
なお、これらの調書は令和5年分から提出期限が「その年の翌年6月30日」になるほか、調書の記載を簡略化できる範囲が拡大します。
また、財産債務調書の提出義務者に「その年の12月末時点で10億円以上の財産を有する方(所得基準なし)」が加わります。
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