帳簿の提出がない場合等の加算税加重措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-12-07

帳簿の提出がない場合等の加算税加重措置

 令和4年度税制改正により、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において「売上げに関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められた際、

①帳簿の提示等をしない、
②帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の1/2未満、
③帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2/3未満、
のいずれかに該当する場合は、印告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税の割合が加重(①・②は10%、③は5%)されることになりました。

 この措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する印告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されます。


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