退職金に関する所得税の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-12-09

退職金に関する所得税の取扱い

退職時に会社から支払いを受けた退職手当等については、退職所得控除や1/2課税、分離課税といった所得税の取扱いが優遇されています。

◆退職所得金額の計算方法

 退職手当等の支払いを受けた場合に退職所得として課税される金額は、【(退職手当等一退職所得控除額) x 1/2】となり、これに税率を乗じて所得税額を計算します(原則、他の所得と分離して課税)。

 退職手当等から差し引く「退職所得控除額」は、勤続年数に応じた額となり、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年超の部分は1年につき70 万円です。

 例えば、勤続年数30年の場合、退職所得控除額は1500万円となり、退職手当等から1500 万円を差し引いた額の1/2が退職所得となります。

 ただし、役員等として勤務した期間が5年以下の方に対する退職手当等については1/2課税が用されないため、退職手当等から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得となります。

◆退職手当等とみなされるものは

 また、本年から役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である方に対する退職手当等については、退職手当等から退所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合、その超える部分は1/2課税が適用されないことになりました。
 
 なお、会社から支払われる退職手当等以外にも、小規模企業共済による共済金(準共済金)を一括で受け取る場合や、iDeco (個人型確定拠出年金) を一時金で受取る場合なども退職所得として扱われれ、加入期間に応じた退職所得控除額を差し引いた額の1/2が課税対象となります。


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