本年12月以降の雇調金特例の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-09

本年12月以降の雇調金特例の取扱い

 厚労省は、本年12月~令和5年3月の新型コロナに係る雇用調整助成金等の特例措置通常制度に戻して、助成額の日額上限は8,355円、助成率は中小企業2/3、大企業1/2とする予定です。

 ただし、本年11月以前の休業等について雇調金のコロナ特例を利用していた事業主は経過措置の対象となり、特に業況が厳しい業主に対しては、令和5年1月まで日額上限を9千円とするなどの措置が設けられます。
 
 なお、これまでコロナ特例を利用しておらず、本年12月以降の休業等から新たに雇調金を利用する場合は、通常制度の要件(一部緩和あり)により申請を行うことになります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.