一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-04

一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

 平成30年(2018年)に一般NISA口座で購入した上場株式や株式投信等は、本年末で5年間の非課税期間が終了となります。

 口座内の上場株式等を売却しないで保有し続ける場合は、
  ①ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移管)するか、
  ②特定ロ座等の課税口座に移管するかを選択できます。

◆ロールオーバーを選択する場合は

 非課税期間が終了する一般NISA口座内の上場株式等を、令和5年の一般NISA口座に移管する「ロールオーバー」を選択する場合は、引き続き譲渡益・配当等が非課税となります(手続が必要)。

 この場合、令和5年分の非課税投資枠(120万円)を使用するため、ロールオーバーする上場株式等の金額分(本年末の最終営業日の時価)だけ非課税投資枠が少なくなります。

 また、上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、すべてロールオーバーできますが、非課税投資枠は使い切ります。

 なお、一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバーはできません。


◆課税口座に移管する場合の注意点

 ロールオーバーをしなかった上場株式等は課税ロ座に移管され、その後に生じた譲渡益・配当等は課税されます(譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能)。
 
 この場合、本年末の最終営業日の時価が課税口座における上場株式等の取得価格となるため、注意が必要です。

 例えば、NISA口座で当初100万円で購入し、本年末の時価が70万円に値下がりした上場株式等を課税口座に移管した場合、取得価格は70万円となります。

 そのため、移管後に70万円超で売却した場合は譲渡益が生じて課税されます。


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