月60時間超の残業に対する割増賃金率
カテゴリー: 会計トピックス
2022-11-16
月60時間超の残業に対する割増賃金率
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働の割増賃金については、平成22年4月に施行された改正労働基準法により月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引上げられましたが、中小企業への適用は猶予されており25%以上に据え置かれています。
この猶予期間が来年3月で終了し、4月以降は中小企業でも月60時間超の時間外労働に対して 50 %以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
そのため、労勵環境の見直しや就業規則の変更など、早めに対応する必要があります。
なお、引上げ分(25%)の割増賃金の支払に代えて有給休暇を付与することもできます。
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