年末に駆け込みでふるさと納税をする場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-25

年末に駆け込みでふるさと納税をする場合

 実質2千円の負担で附した自本の特産品を返礼品として受け取ることができる「ふるさと納税」は、年末に駆け込みで寄附を行う方が多くいます。

◆年末にふるさと納税をする場合の注意点等

 ふるさと納税は、1~12月の1年間に控除上限額 (年収や家族構成等で異なる)の範囲内で自治体に寄附を行った場合、寄附額のうち2千円を超える部分が所得税と住民税から全額控除される制度です。

 ふるさと納税の申込みは、いつでも行うことができますが、令和4年分のふるさと納税として税金の控除を受けるには附金の支払いを年内に完了している必要があります。

 年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、年末にふるさと納税を行う方は寄附先の期限を確認しましよう。

 また、確定申告が不要な給与所得者等で、その年に寄附した自治体が5団体以内の方が確定申告を行わなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用する場合は、寄附先の自治体に申請書を提出している必要があり、申請は寄附をした翌年1月10日(必着)が提出期限となります。

◆ワンストップ特例を適用できない場合

 寄附先が6団体以上となった場合や申請書を期限内に提出できなかった場合は、ワンストップ特例の適用は受けれられないため、確定申告を行い控除を受けます。

 また、医療費控除などを適用するため確定申告を行う場合、ワンストップ特例は無効となるため、全てのふるさと納税について申告が必要です。

 なお、確定申告の際、自治体が発行する寄附金の受領書に代えて、ふるさとサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付できます。


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