休眠会社等に対する「みなし解散」の登記

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-07

休眠会社等に対する「みなし解散」の登記

 

 株式会社の取締役の任期は最長10年(原則2年)のため、少なくとも10年に一度は変更の登記を行います。
 また、一般社団法人等の理事の任期は2年のため、2年に一度は登記をします。


 法務局は、最後の登記から12年経過した株式会社や、5年経過した一般社団法人等の整理作業のため、該当する会社等に通知をした上で、本年12月13日までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない場合は、「みなし解散」の登記をします。


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