セルフメディケーション税制の改正
カテゴリー: 会計トピックス
2021-10-18
セルフメディケーション税制の改正
セルフメデイケーション税制は、健診や予防接種等の一定の取組を行う方が対象となり、スイツチOTC医薬品の購入費用のうち年間1万2千円を超える金額(上限8万8千円)が所得控除できる制度です(通常の医療費控除と選択適用)。
今年度税制改正により、令和3年分の確定申告から健診や予防接種等の一定の取組を行ったことを証明する書類の添付は不要となりました。
また、令和4年1月から外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能及び効果を有する一般用医薬品が本税制の対象医薬品に加わります。
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