11月は「下請取引適正推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-10-27

11月は「下請取引適正推進月間」

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます

(今年度の標語は「トラブルの未然防止に発注書面」)。

下請法では、親事業者に発注時の書面交付など 4項目の義務や、著しく低い代金を定める「買いたたき」など1 1項目の禁止行為を定めています。

なお、本年3月をもって消費税転嫁対策特別措置法が失効しましたが、失効前に行われた消費税の転嫁拒否行為は、失効後も調査・指導・勧告の対象となります。

また、失効後に行われた転嫁拒否行為は独占禁止法違反又は下請法違反として対処するとしています。


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