相続税における「連帯納付義務」
カテゴリー: 会計トピックス
2021-10-11
相続税における「連帯納付義務」
◆財産を取得した相続人全員で連帯して納付 相続税は、被相続人から相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(3千万円十600万円X法定相続人数)を超える場合、相続税の課税対象となり申告が必要となります。 また、相続税額は、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して出した相続税の総額を、各相続人が実際に取得した遺産の割合に応じて納付することになります。 相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。 相続税を納付していない相続人がいた場合は、各相続人が相続等により受けた利益の価額(納付した税額等を控除)を限度として、連帯して納付しなけれはならない義務があります。 そのため、納付済みの相続人でも、納付していない相続人の相続税の納付を求められる場合があります |
◆連帯納付義務が発生するまでの流れは 相続税を納期限までに納付していない相続人がいる場合、 ・まず本来の納税義務者(納付していない相続人)に督促状が送付されます。 ・1カ月を経過しても完納されない場合は、連帯納付義務者に対して「完納されていない旨のお知らせ」が送付されます。 ・その後も本来の納税義務者から納付がない場合は、連帯納付義務者に対して納付通知言が送付されます。 ・2カ月を経過しても完納されない場合は、督促状が送付されることになります。 ・それでも納付が行われない場合は財産の差押え等の滞納処分が行われます。 なお、本来の納税義務者が延納又は納税猶予の適用している場合などは、連帯納付義務を負いません。 |
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