緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
カテゴリー: 会計トピックス
2021-10-13
緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
本年4月以降、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響により、月間売上が前年又は前年の同月比で50%以上減少した事業者に対する月次支援金(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)が実施されてきました。
今月から緊急事態宣言等が全面解除となりましたが、緊急事態宣言が解除された地域では飲食店に対する時短営業等の要請が行われることを踏まえ、月次支援金は10月分まで継続されます。
←「相続税における「連帯納付義務」」前の記事へ
次の記事へ「健康保険の被扶養者資格を再確認」→