来年から適用となる「電子取引」の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-10-22

来年から適用となる「電子取引」の取扱い

国税関係帳簿類について一定要件の下で電子データによる保存を可能とすることや、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた「電子帳簿保存法」が改正され、来年1月から適用となりますが、このうち請求書や領収書等をメールで受け取る場合など取引情報の授受を電磁的方式により行う「電子取引」の取扱いはすべての企業に影響があります。

◆領収書等のデータを出力した紙の保存は廃止
電子取引とは、謂求や領収当等のデータをメールで受領する場合や、ウエプサイトからダウンロードする場合などが該当し、現行ではそのデータを出力した当面等による保存も認められています。
改正により当面等による保存が廃止され、来年1 月以降は真実性や可視性を確保するための一定要件こ従って、データのまま保存する必要があります。
なお、電子取引により授受したデータを改さんする等の不正があった場合は、重加篇税が1 0 %加重される置が設けられています。

◆保存要件を満たすシステムがない場合は
電子取引の取引情報に係るデータを保存する際は、さん防止指置や検索機能などの一定要件を満たす要があります。
電子取引のデータを保存するためのシステムがなハ場合には、国税庁H Pに例示されている「訂正及ゞ削除の防止に関する事務処理規程」を作成した上 0、授受したデータのファイル名に取引年月日、取引先、取引金額を入力し、「取引先」や「各月」なご仼怠のフ刀ルダに格納して保存する巧法がありま。また、工クセル等の表計算ソフトで索引簿を作し、検索機能の要件を満たす巧法もあります。 3 9


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