健康保険の被扶養者資格を再確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-10-15

健康保険の被扶養者資格を再確認

協会けんぽは、健康保険の被扶養者資格の再確認を毎年度実施しており、対象となる被扶者がいる事業主に「被扶養者状況リスト」今月19日から順次送付されます
(提出期限は12月20日)。

被扶者の収入については、今後1年間の見込み額となるため一時的な事情で収入が増加した場合でも、今後1年間の収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)になると見込まれる方は、引き続き被扶養者として認定されます。

 被扶養者が
  ・別居している場合は仕送りの事実と金額が確認できる書類(学生は省路可能)、
  ・海外在住の場合は海外特例要件(留学生など)に該当することが確認できる書類
  の提出が必要です。



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