10月前後の取引に係る消費税率Q&A

カテゴリー: 改正論点 
2019-09-20

 来月から消費税率の引上げにより、事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原測10% (軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます


◆消費税率の適用に関するQ&A

Q.9月までに締結した契約に基づいて行う10月以後の取引は?
 
A.9月までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。

ただし、経過指置が適用される一定の取引については旧税率 (8%)が適用されます。


Q.取引先が9月に出荷した商品(出荷基準により8%で請求)について、検収基準により仕入れを計上しているため1 0月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?

A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います


Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、1年分の対価を受領している場合は?

A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、役務の全部を完了した日とされていますので、そのサーピスが年ごとに完了するものである場合、完了する日は来年8月となるため、原則10%が適用されます。
 
 ただし、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約であり、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、8%を適用できます。


Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?

A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして受領するものなので、10%が適用されます。


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