ピットコイン使用による利益は「雑所得」
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-09-11
仮想通貨のビッ卜コインによる利益の課税関係は、取扱いが明らかになっていませんでしたが、 国税疔は「ビッ卜コインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」について、同庁HP のタックスアンサーで見解を公表しました。
これによると、ビッ卜コインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、ビッ卜コインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として「雑所得」に区分されます。
なお、仮想通貨に係る消費税の課税関係は、29年度税制改正により今年7月以後の売買取引について、非課税となっています。
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