役員に対して社宅を貸与する場合は
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2016-09-22
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1力月当たり一定額の家賃(賃借料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃借料相当頟の算出は、社宅の規模などにより区分されており、床面隕が132㎡ (木造家屋以外は99㎡)以下である場合には、①建物の固定資産税の課税標準額X0. 2%、②12円X建物の総床面積/3.3m③敷地の固定資産税の課税標準頟X0.22%、合計額が賃借料相当額となります。
ただし、この社宅が社会通念上、一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、時価 (実勢価額)が賃借料相当額になります。
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