10月から開始される主な制度など

カテゴリー: 改正論点 
2016-09-30

◎社会保険の被保険者資格取得基準(3/4基準)の明確化……取得基準が「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上」とされ、明確になります。

◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大……<特定適用事業所(従業員数501人以上)に勤務する短時間労働者(3/4基準を満たさない)で、①週の所定労働時間が20時間以上、②賃金が月頟8.8万円以上、③雇用期間が1年以上見込まれる、④学生ではない、のすべてに該当する方は、新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。

◎厚生年金の標準報酬月額の下限改定……短時間労働者に対する適用拡大に伴い、厚生年金の標準報酬月額の下限に、新たな等級(第1級:88000円)が追加されます。

◎健康保険の被扶養者認定における兄姉の同居要件廃止……被保唉者の兄姉についても、弟妹と同様に同居していない場合でも被扶養者の対象になり、同居の確認書類類の添付は不要になります。

◎登記申請の際の「株主リス卜」の添付義務……登記すべき事項について株主総会の決議や株主全員の同意を要する場合、登記申請の際に「株主リス卜」を添付する必要があります。なお、株主総会が9月までに行われた場合でも、登記申請が10月以降であれば、株主リス卜が必要です。

◎地域別最低賃金の改定……28年度の改定額は、すベての地域で21円以上の引上げ額となっています。 発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日から10月20日までに発効されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。


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