申告内容の誤りや期限等に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-03-11

平成25年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月17日が申告期限となります。

Q.期限前に申告書の誤りに気付いた場合は?

A.申告期限内に同じ人から申告書が複数提出された場合には原則、最後に提出された申告書がその人の申告書として取り扱われるので、再提出します。

Q.期限後に申告書の誤りに気付いた場合は?

A.納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」を行います(原則、申告期限から5年以内に更正の請求を提出)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行います。その際、延滞税を併せて納付する必要があります(税務署の調査を受けた場合は過少申告加算税もかかります)。


Q.期限内に全額を納税することが困難な場合は?

A.確定申告により納める税金がある場合は原則、申告期限までに納付しなければなりませんが、所得税と贈与税には延滞制度があります。
所得税の場合は、納税額は1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を延長(25年分は26年6月2日まで)できます。延納する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、申告期限までに提出する必要があります。


Q.申告書を3月17日に郵送した場合、間に合う?

A.郵便(第一種郵便)又は信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます(それ以外は税務署に到達した日が提出日)。
なお、e-TAXの場合、3月17日の午前0時以降に送信したデータは、期限後の提出となります。


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