小規模宅地等の特例に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-03-05

来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、居住用宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用できるかが、大きなポイントとなります。

◇◆Q&A◆◇

Q.「小規模宅地等の特例」とは?

A.被相続人(亡くなった方)等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される特例です。例えば、居住用の宅地等の場合、240㎡(27年から330㎡に拡大)まで80%減額されます。

Q.特例の対象となる居住用宅地等とは?

A.相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋の敷地が対象となります。

Q.被相続人等の居住用宅地等について特例を適用できるのは?

A.配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合など適用できます。

Q.別居していた場合は適用できない?

A.被相続人の配偶者や、同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住していない別居親族であれば、適用できます。

Q.二世帯住宅の敷地については?

A.今年から、内部で行き来できない二世帯住宅の場合であっても敷地全体が特例の対象となりました。ただし、建物の所有について区分登記されている場合は、被相続人の居住の用に供されていた敷地の部分だけが特例の対象となります。


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