消費税に係る「任意の中間申告制度」の創設

カテゴリー: 改正論点 
2014-03-24

4月から消費税率8%になることで、納税額は単純計算で1.6倍になるため、納税資金の管理などの観点から「任意の中間申告制度」が創設されました。
 
消費税を分けて納税する中間申告制度は、前事業年度の年税額が60万円(地方消費税を含む)を超える事業者に義務付けられていますが、中間申告義務のない事業者も届出書を提出することで、自主的に中間申告(年1回)ができるようになります(26年4月以後開始する課税期間から適用)。
 
なお、任意の中間申告により納付する税額は、前事業年度の年税額の1/2となります(仮決算を行って計算した消費税額による納付も可能)。


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