相続した空き家に係る譲渡所得3千万円
カテゴリー: 会計トピックス
2022-09-24
相続した空き家に係る譲渡所得3千万円
相続等により取得した空き家(被相続人の居住用冢屋)を譲渡した場合に、譲渡所得から3千万円を控除する特例が平成28年4月から創設されています。
国交省によると、本特例の適用は年々増加しており、確認の交付件数は平成28年度から令和3年度までの合計で5万743件となっています。
◆現行の適用期限は令和5年12月末まで
本特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続から3年目の年末までにその家屋 (耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3千万円を特別控除するものです。
ただし、現行の適用期限は令和5年12月末までとなっているため、空き冢等の譲渡は令和5年1 2月末までに行った場合が対象となります
(国交省は令和5年度税制改正の要望として適用期限の延長等を求めています)。
◆適用を受けるための主な要件は
主な適用要件としては、下記4点等があります。
①相続開始直前(要介護認定等を受けた被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)まで被相続人が家屋に居住しており、被相続人以外に居住者がいないこと、 ② 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること、 ③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、 ④譲渡価額が1億円以下であること、 |
なお、確定申告の際に必要な類として、家屋所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
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