10月以降の雇調金特例の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-09-07

10月以降の雇調金特例の取扱い

 厚労省は、新型コロナの影響に伴う雇用調整助成金等の特例指置について、本年10月から助成額の日額上限を引下げる予定です。

 具体的には、
  本年10~11月の原則的な措置における日額上限(現行9千円)を8355円に、

  地域特例・業況特例における日額上限(現行1万5 千円)を1万2千円に引下げとなります。

 ただし、助成率は現行のまま維持されます。

 また、原則的な措置の生産指標要件(現行5%以上減少)を10%以上減少に変更します。

 なお、休業支援金等については、原則的な措置に変更はありませんが、地域特例の上限(現行1万1千円)を8800円に引下げます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.