10月から改定される「地域別最低賃金」
カテゴリー: 会計トピックス
2022-09-02
10月から改定される「地域別最低賃金」
◆令和4年度の改定額は過去最高の引上げ額 令和4年度の地域別最低賃金について、中央番議会が示した引上げ額の目安などを参考に各都道府県の地方審議会が改定額を審議した結果、22道県が引上げ目安を超える改定額を答申しました。 これにより、各都道府県の引上げ額は30~33円 (30円:11県、31円:20都道府県、32円:11県、33円:5県)となり、答申された改定額の全国加重平均額は961円( 31円引上げ)となります。 改定額の発効日は各都道府県で異なりますが10 月1日~20日までに発効予定となっていますので、厚労省ホームページ等で確認しましよう。 |
◆地域別最低賃金に関するQ&A Q.地域別最低賃金」とは? A.産業や職種、雇用形態に関係なく、原則として各都道府県内の事業場で働く全ての労働者に支払わなくてはならない最低質金額です。 なお、特定の産業については、地域別最低賃金よりも高い金額水準の「特定(産業別)最低賃金」が定められています。 Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は? A.使用者は労働者に対して最低賃金顫との差額を支払う必要があります。 なお、労働者との合意の上で最低賃金未満の賃金を定めた場合でも無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 Q.最低賃金の対象となる賃金とは? A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(時間外割増金、休日割増賃金、通勤手当など)を除きます。 Q.派遣労働者に適用される地域別最低賃金は? A.派先がある地域の最低賃金が適用されます |
←「貸倒損失として損金に計上できるケース」前の記事へ
次の記事へ「10月から75歳以上の医療費負担割合が変更」→