台風により損害を受けた場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-09-28

台風により損害を受けた場合は

 台風1 4号及び15号の災害により、現在10県 (静岡、山口、高知、福岡、佐、長崎、熊本、大分、宮嶝、鹿児島)の309市町村に災害救助法が適用され、災害復旧貸付の実施やセーフティネット保証4号の適用など被災中小企業対策が実施されています。
 また、個人の住宅などが損害を受けた場合は「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択することで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。


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