贈与税の申告に関する注意点等
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-01-25
28年分の贈与税の申告は、2月1日から受付が開始されます(3月15日まで)。
◆贈与税の申告が必要な方は◆
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合にかかります。28年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方は、申告が必要です。
なお、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされます。
一方、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要な贈与は、贈与税の対象外です。
◆贈与に係る主な制度の概要など◆
◎暦年課税……基礎控除は受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円以下の場合は申告不要です。なお、20歳以上の方が 直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。
◎相続時精算課税……60歳以上の親又は祖父母からの贈与について、磨年課税に代えて適用できます (特別控除額2500万円)。贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで適用され、磨年課税は適用できません。なお、同制度を選択した贈与者からの贈与は110万円以下でも申告が必要です。
◎住宅取得等資金に係る非課税措置……直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、28年中に住宅用家屋の新築等を契約した場合は700万円(省エネ等住宅1200万円)まで非課税となります(東日本震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には期限内の申告が必要です。
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