29年1月から開始された主な税制

2017-01-14

◆今月から適用開始となった主な税制は◆
◎給与所得控除額の上限引下げ……給与収入が1干万円を超える場合の給与所得控除額は、220万円が上限となります。

◎セルフメディケーシヨン税制の創設……メタボ健診や予防接種など一定の取組を行う方が特定のスイッチOTC医薬品を購入し、年間1万2千円を超えた場合、超えた部分(8万8千円が上限)が所得倥除できます。現行の医療費控除とは選択適用です。

◎スキャナ保存制度の見直し……領収書等に係るスキャナ保存制度について、*スマ一卜フォン等による読み取りも可能とする、*小規模企業者は税務代理人が定期検査を行う場合に相互けん制要件を不要とする等の見直しが行われました。

◎加算税制度の見直し……*調査の事前通知後に修正申告書又は期限後申告書を提出(調査による更正を予知したものでない)した場合に加算税を課す、*短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税を加重する措置が設けられました。

◎国税のクレジットカード納付制度の創設
……インターネット上の「国税クレジットカードお支払サイ卜」で、ほぼ全ての国税についてクレジッ卜カードによる納付ができるようになりました。納付可能金額は1千万円未満かつカードの決済可能額以下です。

◎マイナンバー(個人番号)関係……*一定の書類 (所得税の青色承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書など)について記載不要とする、*扶養控除等申告書について、給与等の支払者が従業員のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合は記載不要とする取扱いに見直されました。


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