給与所得者の還付申告について

2017-01-12

28年分の所得税の確定申告を行う必要がある方は、2月16日〜3月15日までに行います。

大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合には、税金の還付を受けるための申告 (還付申告)を行います。還付申告については、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。

なお、申告書にはマイナンバ一(個人番号)の記載が必要となり、提出の際には本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.