来年から大きく変わる特定公社債等の課税

カテゴリー: 改正論点 
2015-06-26

平成28年1月から、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などの一定のもの)や、公募公社債投資信託(MMF、MRFなど)に対する課税方式が大きく変わります。

◆特定公社債等の所得は申告分離課税に◆
現行、公社債の利子や公募公社債投資信託の分配金などは「源泉分離課税(20.315%) 」、公社債や公募公社債投資信託の譲渡益は「非課税」、公社債の償還差益は「雑所得として総合課税」となっています。

改正により、特定公社債等の利子や売却、償還などによる所得については、28年1月から「申告分離課税(20.315%)」に統一されることになります。 そのため、非課税とされていた譲渡益は、来年から課税対象となります。

また、上場株式等の譲渡損益や配当等と損益通算ができるようになり、特定公社債等の譲渡損失も3 年間の繰越控除が可能となります。

◆特定口座での取り扱いも可能に◆
特定公社債等が上場株式等と同じ税制になることに伴い、金融機関に開設した恃定口座への受け入れが可能になり、上場株式等と一緒に管理できるようになります。

源泉徴収ありの特定口座の場合には、特定口座内で源泉徴収や損益通算が行われ、確定申告は不要となります(譲渡損失の繰越控除などを適用する場合は確定申告が必要)。

なお、経過措置により、既に保有している恃定公社債等についても、特定口座に受け入れることができます(一定期間に所定の手続が必要)。


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