50人以上の事業場が義務となるストレスチェック
カテゴリー: その他
2015-06-12
労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業場に対して、ストレスチェックと面接指導の実施などが義務付けられ、27年12月から施行されます(50人未満は当分の間努力義務)。
ス卜レスチェックとは、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査で、施行後1年以内に第1回を実施する必要があります。
厚労省HPに実施マニュアルなどが公表されていますので、適用事業場は確認しておきましょう。
←「全面施行された「空家対策特別措置法」」前の記事へ
次の記事へ「「算定基礎届」早めに作成のご準備を!」→