1月の給与計算の前に済ませること

2015-01-19

平成26年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、27年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理します。
扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(質金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
なお、年末調整後に配偶者や扶養親族に係る変更などがあった方は、1月中であれば訂正が可能ですので、早めに処理をしてください。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7〜12月分)の納付期限は1月20日(火)です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.