1月の給与計算の前に済ませること
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2015-01-19
平成26年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、27年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理します。
扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(質金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
なお、年末調整後に配偶者や扶養親族に係る変更などがあった方は、1月中であれば訂正が可能ですので、早めに処理をしてください。
★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7〜12月分)の納付期限は1月20日(火)です。 |
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