美術品等の減価償却資産の判定基準が改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-01-12

会社が所有する美術品等が減価償却資産に該当するかどかの判断基準を定めた通達が改正され、取り扱いが変わることになりました。

これにより、古美術品等のように歴史的価値や 希少価埴があり代替性のないもの以外で、取得価額が1点100万円未満の美術品等は、減価償却資産として取り及われます(時の経過によりその価額が減少しないことが明らかなものを除く)。

改正は、27年1月1日以後に取得する美術品等に適用されますが、同日前に取得したもので、改正後の基準により減価償却資産に該当する場合は、27年1月以後に開始する事業年度(個人は27年分)から減価償却資産として処理できます。


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