新年のご挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2015-01-05

明けましておめでとうございます。

本年1月より相続税の基礎控除額が引下げられることから、路線価は従来どおりでも相続税の課税対象者の増加が予想されます。
その一方、小規模宅地等の減額特例の見直し(面積要件の拡充)により、税負担が緩和されるケースもありますので適用に注意が必要です。

本年は3年に一度の固定資産税の評価替えの年に当たります。固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は一定期間内に限り審査を申し出ることができます。この申し出ができるのは評価替えの年だけですので期限に注意して下さい。

4月以後取得する新車の軽自動車と、バイク(既存・新車問わず)の軽自動車税が強化され、27年度以降の税率が1.25倍〜1.5倍に引上げられます。軽自動車の駆け込み需要を狙ってこの冬はメーカーの販売合戦が熱を带びるでしょう。
増税が企業・家計を圧迫しますが、知恵を絞って乘り切るしかありません。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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