休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: その他 
2014-11-17

全国の法務局は、本日(11月17日)時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団 法人を対象に整理作業を実施します。

該当する法人は、27年1月19日までに「事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記が行われま す。
なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議によって継続することができます(2週間以内に登記の申請が必要)。


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