自動車等による通勤手当の非課税額引上げ

2014-10-22

自動車や自転車など交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、片道の通勤距離に応じて1ヵ月当たりの非課税限度額が定められています(2㎞未満は全額課税)。

改正により、次のとおり非課税限度額が引上げられるとともに、「55㎞以上」の区分が新設されます(本日施行)。


2㎞~10㎞未満 4,200円
~15㎞未満 7,100円
~25㎞未満 12,900円
~35㎞未満 18,700円
~45㎞未満 24,400円
~55㎞未満 28,000円
55㎞以上 31,600円 


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