国内・国外の災害に対する寄附金の取扱い
カテゴリー: その他
2013-11-21
台風により日本各地でも大きな被害が出ましたが、フィリピンでは犠牲者が1万人以上ともいわれている被害が出ています。
災害救助法の適用を受けた国内災害に対して、個人が地方自治体や日本赤十字社などに寄附金を支出した場合、2千万円を超える額について寄附金控除を受けることができます(確定申告が必要)。
また、法人の場合は全額損金算入となります。
一方、海外の災害に対して日本赤十字社などの海外被災者救援を行う特定公益増進法人を通して寄附を行った場合、個人は寄附金控除の対象となり、法人は一定の範囲で損金算入(一般の寄付金とは別枠)できます。
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